有期雇用(契約社員・パート・アルバイト・嘱託)の契約期間満了にあたり、更新を行わない場合の雇い止め通知書を作成します。 労働契約法第19条・厚生労働省の雇い止め通知告示(平成24年)に対応。 更新回数3回以上または1年以上継続勤務の場合は30日前までの通知が必要です。
⚠️ 雇い止め通知の法的ポイント
- • 30日前通知義務:更新3回以上または継続1年超の場合、30日前までに通知が必要(厚生労働省告示)
- • 雇用継続への合理的期待:更新を繰り返した場合、雇い止めが無効とされる場合あり(労働契約法第19条)
- • 解雇との違い:雇い止めは契約期間満了での終了であり、解雇通知書とは異なります
- • 重要:紛争リスクのある案件は必ず弁護士・社会保険労務士にご相談ください
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