解雇の事実と理由を従業員に正式に通知する書類です。労働基準法第20条に基づき、解雇する際は原則として30日前までに予告する必要があります。30日未満の場合は不足日数分の 解雇予告手当(平均賃金)の支払いが必要です。懲戒解雇の場合は労働基準監督署の認定が必要です。
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解雇の事実と理由を従業員に正式に通知する書類です。労働基準法第20条に基づき、解雇する際は原則として30日前までに予告する必要があります。30日未満の場合は不足日数分の 解雇予告手当(平均賃金)の支払いが必要です。懲戒解雇の場合は労働基準監督署の認定が必要です。
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