介護休業申請書
育児・介護休業法第11条に基づく介護休業の申請書を無料作成。 要介護状態の家族を介護するための休業申請(最大93日・3回分割)に対応。
育児・介護休業法第11条対応最大93日・3回分割取得介護休業給付金67%
💡 介護休業とは
- ・育児・介護休業法第11条により、要介護状態の対象家族を介護するために取得できます
- ・通算93日間・3回まで分割取得が可能
- ・雇用保険から介護休業給付金(休業前賃金の67%)が支給されます
- ・申請は休業開始の2週間前までが原則(就業規則を確認)
- ・「要介護状態」とは:負傷・疾病・身体上・精神上の障害により、2週間以上常時介護が必要な状態
📚 介護休業に関するよくある質問
Q. 介護休業給付金はいくらもらえますか?
雇用保険に加入している労働者は、介護休業給付金として休業前賃金の67%が支給されます(最大93日分)。申請は会社(もしくは本人)がハローワークに行います。受給には①雇用保険被保険者であること、②介護休業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、③休業中の1ヶ月あたりの就業日数が10日以下であることなどの条件があります。
Q. 介護休業中の社会保険料はどうなりますか?
介護休業中は育児休業と異なり、社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除制度はありません。休業中も社会保険料を負担する必要があります。休業中の給与が支払われない場合でも保険料は発生しますので、会社の担当者に確認のうえ支払い方法を取り決めてください。
Q. 介護休業は何回でも取れますか?
同一の対象家族について、通算93日・最大3回まで分割して取得できます。別の対象家族(例:父の介護→母の介護)については別途93日の取得が可能です。介護離職を防ぐためにも、93日を一度に使い切らず、分割して利用することで長期的な介護体制を整えることが推奨されます。